不動産売買Q&A

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不動産売買Q&A

◆不動産購入に関する質問

No.1

購入物件の依頼

Q.

毎日・毎週、売り物件情報が出ているけど全部見ることは大変!
物件探しの良い方法はないものだろうか?

A.

新聞・折込チラシ・DM・住宅情報誌・インターネット・店頭広告・オープンハウス・・・不動産の広告は数え上げればキリがありません。気に入った不動産を探すことは大変ですよね。良い物件を探すには、あらかじめ信頼できる不動産業者に購入希望を知らせておくことが得策といえます。

No.2

不動産業者への依頼

Q.

不動産情報は広告に出ている物件が全てなのかな?

A.

売却物件は不動産流通機構に一旦登録されます。流通機構には沢山の物件情報があり、毎日更新されています。広告に出る物件はその中の一部で、一度も広告に出ることなく取引きされているケースも沢山あります。特に「良い」といわれている物件は、引き合いも多いので広告に出る前に売買されてしまうことが多いことも事実です。不動産流通機構は一般公開されていませんので、不動産業者に依頼して探してもらう必要があります。

No.3

費用

Q.

不動産の購入にかかる費用にはどんなものがあるの?

A.

不動産の購入時には物件価格はもちろんですが、そのほかに税金・登記費用・仲介手数料・ローン諸費用が必要になります。これらの諸費用がいくらかかるかを、予め購入の資金計算に入れておかなければなりません。一般的には諸費用は物件価格の10%は見込んでおく必要があります。

No.4

税金

Q.

不動産の取得時にかかる税金って何?

A.

まず、売買契約を結ぶ時には契約書を作成しますが、このときにかかるのが『印紙税』です。契約書には必ず印紙を貼り消印をします。これが印紙税の納付です。その後土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をします。登記は司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれませんが、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが、『登録免許税』です。そして、購入後不動産の所在する都道府県が課する税金が『不動産取得税』です。不動産取得税の課税は登記が行われたか否かには関係がなく、取得原因が売買・交換・贈与のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。これらの税金について、特定の場合には軽減されます。

No.5

仲介手数料

Q.

不動産の購入の時に支払う仲介手数料って何?

A.

不動産の取引をした時に、不動産業者に支払う報酬のことです。仲介手数料の金額の上限は宅地建物取引業法で決められています。
正規計算式  200万円以下の部分         5%
      200万円を超え400万円以下の部分  4%
          400万円を超える部分        3%
上記金額を合計した金員が仲介手数料の上限になります。
たとえば、不動産の売買価格が1,800万円だとすると、  
200万円以下の部分         200万円×5%=10万円
200万円超400万円以下の部分  200万円×4%= 8万円
400万円超の部分          1,400万円×3%=42万円
合計60万円です。課税業者の場合、これに消費税がかかります。
不動産業者では、速算式を用いて仲介手数料の計算を行ったりします。
速算式   200万円以下          価格×5%  
      200万円を超え400万円以下 価格×4%+2万円
        400万円超           価格×3%+6万円
先程の1,800万円を例にしますと、
1,800万円×3%+6万円=60万円 
正規の計算式と同じ金額になります。

◆不動産売却に関する質問

No.1

不動産の価格

Q.

私の持っている不動産はいくらで売れるの?

A.

不動産の価格は売主様の最も気になるところです。当社では、売主様の大切な不動産を丁寧に無料で査定させていただきます。

No.2

不動産の広告

Q.

新聞や折込チラシ・不動産情報誌・インターネットなど、広告料はかかるの?

A.

無料です!ご安心下さい。当社では広告料・査定料は一切かかりません。「現在居住中なので広告は控えたいんだけど」という方は、遠慮なくご相談下さい。

No.3

不動産業者への依頼

Q.

不動産を売却したいんだけど、不動産業者への依頼はどうすればいいの?

A.

ご売却を決断されたら、不動産業者との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

No.4

媒介契約

Q.

「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の違いは?

A.

「専属専任媒介契約」は、1社にだけ売却依頼する方式です。ご自分で見つけた購入者と契約する場合も、その業者にお願いすることになります。契約した不動産業者には、流通機構への登録義務が発生します。
「専任媒介契約」は、1社にだけ売却依頼する方式です。ご自分で見つけた購入者と、直接契約することができます。契約した不動産業者には、流通機構への登録義務が発生します。
「一般媒介契約」は、複数の不動産業者に売却依頼することができます。

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